秦野市音楽協会打楽器貸出等管理運用規定

1 目的

本規定は、本会会則第3条2項及び第15条から第17条に基づき、秦野市音楽協会の所有する次の打楽器及び付属品の貸出及び借用等に関する管理運用について定めるものとする。

2 所有楽器

1. ティンパニー 4台 付属品 ティンパニー用カバー(4枚)
2. バスドラム(大太鼓) 1台 付属品 バスドラム用スタンド
3. チューブラベル(チャイム) 1台 付属品 ハンマー(2セット)
4. ゴング(銅鑼) 1台 付属品 ゴング用マレット(1本)

3 打楽器管理委員会

  1. 打楽器及び付属品(以下、打楽器と表記する)の貸出及び借用に関する管理運用は、秦野市音楽協会打楽器管理委員会(以下、管理委員会と表記する)が行うものとする。
  2. 管理委員会は、次の団体の打楽器担当者により構成し、委員長が統括する。

【構成団体】

①秦野市民吹奏楽団
②湘南シーウインドアンサンブル
③秦野市民交響楽団
④秦野マンドリンクラブ
⑤西湘フィルハーモニー管弦楽団

  1. 委員長は、打楽器担当者の互選及び推薦によって決める。
  2. 委員長の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
  3. 管理委員会は、委員または役員の要請に応じ、随時開催できるものとし、委員長が招集する。
  4. 委員長は、管理委員会の開催及びその内容等について、会長に報告する。
  5. 委員長及び委員に欠員、変更及び管理上の不都合等が生じた場合、役員会を開催しその対応を協議する。

4 打楽器の保管

  1. 保管については、当分の間、秦野市文化会館を関係各位のご好意および文化会館事業への積極的参加・協力を前提に会館事業、会館管理および舞台運営に支障の無い範囲で借用する。
  2. 管理委員会は、借用団体に十分周知を図るとともに、事故・トラブル防止にむけた貸出・管理・返却システムの改善、工夫に努める。

5 打楽器の貸出

  1. 貸出対象および貸出優先順位は、次のとおりとする。
    ア 秦野市音楽協会会員(優先順位1位)
    イ 管理委員会および役員会の承認を得た特別の団体等(優先順位2位)
  2. 打楽器の維持・管理を目的として各打楽器に1回(1日)につき、(1)のアの団体は各打楽器に1回(1日)につきそれぞれ500円、イの団体は各打楽器ごとに1回(1日)につきそれぞれ2,000円の使用料を徴収する。(但し、市内小中学校は、1,000円とする。)
  3. 特別の事情がある場合は、管理委員長および役員会の判断により無料とすることができる。
  4. 貸出対象のうち、上記(1)のイの団体については、借用申込書による借用が決定した場合、所定の借用書を提出するものとする。
  5. 打楽器の使用は秦野市文化会館内を原則とし、館外への持ち出しは認めない。止むを得ず館外へ持ち出す場合は音楽協会加盟団体のみとし、音楽協会役員会または会長の承認を必要とする。また、館外への持ち出しは、1日のみで複数日に渡ることは認められない。また、保険をかけてください。
  6. 貸出の責任者は管理委員長として、貸出および返却の可否、日時、方法を決定する。管理委員会にて、返却時対応する。(写真等を撮って対応)
  7. 貸出、返却ともに催し物に迷惑や支障をきたすことのないよう十分配慮する。

6 申し込みから返却まで

  1. 打楽器の借用を希望する団体は、所定の借用申込書に必要事項を記入し、メールまたは郵送にて借用1週間前までに委員長に提出する。
  2. 委員長は、他団体の希望及び貸出状況を踏まえ、貸出可能日時を調整及び確認する。
  3. 委員長は、申し込みのあった団体に貸出の可否、打楽器の種類、日時、方法、注意事項、使用料等を連絡する。
  4. 借用申込書と共に借用書が必要な団体は、所定の借用書に必要事項を記入の上、委員長に提出し、委員長の指示に従って打楽器の借用・返却を行う。
  5. 諸事情により使用しない場合は、事前に速やかに委員長に連絡する。
  6. 借用団体は、打楽器に異常等があった場合及び借用・返却時にトラブル等があった場合、速やかに委員長にその旨連絡し、問題の早期解消を図る。

7 附則

  1. この管理運用規定は、平成26年9月1日から施行する。
  2. この管理運用規定は、平成27年4月11日から施行する。
  3. この管理運用規定は、平成27年9月1日から施行する。
  4. この管理運用規定は、平成30年10月1日から施行する