秦野市音楽協会会則
目的
第1条
本会は、音楽を通じて、市内の管弦打楽器を主体とする音楽団体相互の連携及び協調を図るとともに、市内文化の向上に寄与することを目的とする。
名称及び事務所
第2条
この会は、秦野市音楽協会(以下「本会」という)と称し、事務所を会長宅に置く。
事業
第3条
本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 会員相互の情報交換、交流および活動への協力
- 本会所有打楽器の会員への貸し出し及び維持管理
- 市および教育委員会・学校の文化事業等への参加、協力
- 市内外の様々な音楽団体との交流、親睦及び技術の向上
- その他、本会の目的達成に必要な事業
組織及び会員
第4条
本会は、第1条の目的に賛同する秦野市内の管弦打楽器を主体とする音楽関係団体をもって組織する。但し、1団体はこれを1会員とする。
第5条
入会しようとするものは所定の入会申込書を提出し、役員会の承諾を得るものとする。
第6条
会員は、年度初めに年会費(運営費)を納入するものとする。
年会費の金額は、これを別に定める。
第7条
退会するものは、所定の退会届を本会に提出するものとする。
役員
第8条
本会に次の役員を置く。
- 会 長 1名
- 副会長 1名
- 庶 務 1名
- 会 計 1名
役員の選任及び資格
第9条
役員は総代(代表者会)の互選及び推薦によって決める。
第10条
役員の資格は会員または第1条の目的に賛同する有識者とする。
役員の職務
第11条
役員の職務は次のとおりとする。
- 会長は、会を統括し、本会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、代理を務める。
- 庶務は、本会の庶務を担当する。
- 会計は、本会の会計を担当する。
役員の任期
第12条
役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
補助担当員
第13条
役員とは別に次の担当を置く。
- ホームページ担当 1名
- 打楽器会計担当 1名
会議
第14条
本会の会議は、役員会、総会・代表者会とし、会長がこれを召集する。
打楽器管理委員会
第15条
本会が所有する打楽器及び付属品の貸出し及び借用等に関する管理運用を円滑に進めるため、打楽器管理委員会を設ける。
第16条
打楽器管理委員会の構成は次のとおりとする。
- 委員長 1名・・・・打楽器管理委員会の会計を兼務する。
- 委員 4~5名・・各団体の打楽器担当者から選任
第17条
打楽器管理委員会及び管理運用に関する詳細については、別に定める打楽器貸出当管理運用規定によるものとする。
後援手続き
第18条
会員以外の団体等が本会の後援(名義後援)を必要とする場合は、所定の後援申請書により申請し、会長または役員会の承認を得るものとする。
会員は、入会時より3年未満の団体は、所定の後援申請書を提出し、承認を得るものとする。入会時より3年以上在籍のある団体は、後援申請書の提出は不要する。
附則1
- この会則は、平成20年5月31日から施行する。
附則2
- この会則は、平成26年7月5日から施行する。
秦野市音楽協会入会申込書
音楽協会入会申込書は下記リンクよりダウンロードをお願いいたします。
- 音楽協会入会申込書【PDF】